この規約を制定するに当たり、東京都アーチェリー協会規約(昭和54年4月22日)は、廃止されるものとする。
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、東京都アーチェリー協会という。
(事務所)
第 2条 本会の事務所は、渋谷区内に置く。
(目的)
第3条 本会は、東京都におけるアーチェリーの普及と競技力の向上に努め、関係各方面と協力して、都民の健全な体育・スポーツの振興に寄与し、都民相互の融和を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 東京都におけるアーチェリーの普及、並びに都民の健全な体育・スポーツの振興に関する事業
(2) 競技力向上に関する事業
(3) 各種競技会の開催並びに後援、及び選手の派遣
(4) アーチェリー全般に関する調査研究、及び資料の収集
(5) 指導員並びに審判員の養成、及び各種研究・研修会の開催
(6) 本会の広報に関する事業
(7) アーチェリーに関し、行政及び関係競技団体、その他関係団体に対して意見具申またはその施策に対する協力
(8) 加盟団体の強化発展及び相互の連絡調整
(9) アーチェリーの青少年への普及・育成
(10) その他、本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第5条 本会は(公社)全日本アーチェリー連盟傘下の東京都における統括団体である。
2 本会は、東京都の区市町村を代表するアーチェリー団体並びに高等学校及び中学校のアーチェリー部を代表する団体をもって組織する。
3 前項の加盟団体は、東京都の区市町村を代表する団体にあっては、東西南北のブロックに、高等学校及び中学校のアーチェリー部を代表する団体にあっては、高等学校・中学校ブロックに所属するものとする。
4 組織内に友好団体を置くことができる。その条件は、全都的な組織で、総会評議員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(加盟及び退会)
第6条 第5条第2項に掲げる団体の加盟及び退会は、理事会において諮り、総会の承認を得るものとする。ただし、加盟については別に定める規程による。
2 加盟団体は、本規約及び別に定める規程等を遵守しなければならない。
(会員)
第7条 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人とする。
2 本会に登録を希望する者は、毎年加盟団体を通じて申請し、会費を納入するものとする。
3 本会に賛助会員をおくことができる。
(1) 賛助会員は、本会の目的に賛同して賛助会費を納めた法人及び個人とする。
(2) 賛助会員は、本会が作成する各種資料の配布及び特定行事への招待を受けることができる。
第2章 役 員
(役員)
第8条 本会に以下の役員をおく。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 3人以内
(3) 理事長 1人
(4) 副理事長 3人以内
(5) 常務理事 若干名
(6) 理 事 若干名
(7) 会 計 1人
(8) 監 事 2人
2 役員は、本会の会員であり、それぞれの職務を果たす能力、識見を有し、人格高潔な人物であることを要する。ただし、監事は会員であることを義務付けない。
(役員の選任)
第9条 会長、副会長、会計及び監事は、役員選考委員会で推薦し理事会に諮り、総会において選任する。
2 理事は、第5条第3項に規定する東西南北のブロックに所属する団体よりそれぞれ1人を、高等学校・中学校ブロックより2人を選出する。また、必要に応じ、学識経験者、或は友好団体より若干名を常務理事会の推薦により、理事会に諮って選出することができる。
3 理事長、副理事長、常務理事は、理事の互選による。なお、理事長及び副理事長が所属する前項の選出単位は、他に1人の理事を選出することができる。
4 役員選考委員会は、常務理事及び理事若干名をもって構成し、互選により正副委員長を選出する。
(役員及び評議員の任期)
第10条 役員及び評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。2 役員及び評議員に欠員を生じた場合、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第11条 会長は本会を代表し、会務を統括する。また、会議を招集する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。
3 理事長は、本会の事務を統括し、理事会、常務理事会を主宰し、 議長となる。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは合議してその職務を代行する。
5 常務理事は、常務理事会を構成し、本会の事務・会務を分担掌理する。
6 理事は、理事会を構成し、本会の運営に関する事項を審議・決定し、会務を処理する。
7 会計は、本会の会計を処理する。
8 監事は、本会の会務並びに会計、加盟団体の活動及び財務状況等を監査する。
(名誉役員)
第12条 本会に名誉会長、顧問、相談役、参与(以下「名誉役員」という。)をおくことができる。
2 名誉役員は、会長が推挙し、総会評議員に報告する。
3 名誉役員は、会長の諮問に応じて、意見を述べることができる。
4 名誉役員の任期は、会長の任期とする。
第3章 会 議
(会議)
第13条 本会の会議は以下のとおりとする。
(1) 総会
(2) 理事会
(3) 常務理事会
(総会) 09.5.20改正 第3項ただし書きを「削除」
