(この規程の目的)
第1条 この規程は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という)規約第5条による加盟団体の遵守事項等を定めることを目的とする。
(権利)
第2条 協会の加盟団体は、評議員各1人を選出し、総会に出席して意見を述べ、議決権を行使することができる。
2 加盟団体の会員は、協会への会員登録を行うことによって(以下「登録会員」という)、協会の開催する各種競技会等に参加することができる。
(義務)
第3条 加盟団体及び登録会員は 、協会規約、諸規程に忠実に従わなければならない。
2 加盟団体は毎年度当初に、総会の定めた分担金を納めなければならない。
3 登録会員は、登録申請とともに、総会の定めた年会費を納めなければならない。
(加盟団体の遵守事項)
第4条 加盟団体は、区市町村を統括代表するアーチェリー組織として協会、協会への加盟団体及びその他関係団体との連携を密にし、常に組織の充実発展に努めるとともに、規約に定める役員及び評議員、協会の開催する競技会等への役員を選出しなければならない。また、高等学校、中学校からの加盟団体もこれに準ずるものとする。
2 加盟団体は、協会規約、諸規程及び会議の決定を遵守し、協会の事業及び諸会議に積極的に協力、参加しなければならない。
(処分)
第5条 加盟団体または登録会員 が協会規約、諸規程に違反した場合、あるいは不都合な行為によって協会の名誉を傷つけた場合には、理事会の決定により、訓告、戒告、活動停止などの処分を行うことができる。ただし、除名処分については、協会規約第20条の規定により処分されるものとする。
(事業計画等の提出)
第6条 加盟団体は、分担金納入と同時に協会の指定する事業計画書、役員名簿等を協会会長に提出しなければならない。
(監査)
第7条 加盟団体は、必要に応じて第6条に示す書類等により協会監査を受けなければならない。
(加盟の条件)
第8条 協会に新たに加盟しようとする団体は、次の要件を備えていなければならない。
(1) アーチェリー競技の普及及び研修事業を実施し、その競技力向上と都民の健康づくりへの成果が期待でき、協会規約を遵守できる団体
(2) 団体構成員は、在住、在勤、在学者を対象に10人以上とし、宗教、政治及び営利を目的としないこと。ただし、高等学校、中学校所属団体の構成員の人数はこの規定の限りでない。
(3) 区市町村加盟団体は、当該区市町村を統括・代表する団体であり、当該区市町村内に重複、競合しないものであること
(加盟申請)
第9条 協会に加盟しようとする団体は、次の事項を記載した加盟申請書を協会会長に提出しなければならない。
(1) 団体名
(2) 事務所の所在地及び代表者の住所・氏名
(3) 団体設立の目的及び設立年月
(4) 規約
(5) 役員名簿、会員名簿
(6) 事業計画書、予算書
(7) その他参考資料
(加盟承認手続)
第10条 協会会長は、前条の加盟申請を受理したとき常務理事会に申請受理の報告の後理事会に諮り、その旨を総会に報告、承認を得るものとする。なお、総会招集の暇がない場合には、文書により承認を得ることもできる。
(退会)
第11条 協会を退会しようとする加盟団体は、その理由を明記した退会届を会長に提出しなければならない。
2 加盟団体が次の各号に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 加盟団体が解散したとき
(2) 正当な理由なく分担金を滞納したとき
(3) 除名処分されたとき
(地区分け)
第12条 加盟団体は、年度当初の総会の席上で確認するブロック単位に活動し、大会役員の派遣等もその責任において行うものとする。
2 年度途中に加盟承認が行われた場合、当該加盟団体の所属ブロックは、理事会の意見を聞いて会長が決定し、全加盟団体に報告するものとする。
附則
1 この規程は、平成15年3月5日から施行する。
2 この規程について必要な事項は、理事会において別に定める。
3 この規程の改廃は、理事会の議決により行う。