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東京都アーチェリー協会慶弔費規程

制定日

2003年5月5日

更新日

 (目的)

第1条 この規程は、慶弔費の支出を適切かつ円滑に執行するため、必要な事項を定めることを目的とする。


 (対象及び金額)

第2条 慶弔費は、東京都アーチェリー協会会長が東京都アーチェリー協会(以下「協会」という。)を代表し、外部との交際のため必要と認めるものについて、次に掲げる区分等により支出する。

 (1) 弔慰金

  10,000円以内、及び必要に応じ花輪または弔電

 (2) 見舞金

  必要に応じ10,000円以内

 (3) 行事祝い金(協会が主催する事業は除く)

  必要に応じ10,000円以内


 (手続)

第3条 協会理事長は、第2条に掲げる事項を知った場合は、所定の手続により速やかに支出するものとする。


  附 則

1 この規程は、平成15年3月5日から施行する。

2 この規程の改廃は、理事会の承認を得て行うことができる。

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