(目的)
第1条 この規程は、東京都アーチェリー協会(以下「協会」という。)規約第19条の定めるところにより、協会の充実・発展とアーチェリー競技の普及・振興に対し、永年にわたって貢献した者または団体を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 前条に規定する表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功労表彰
(2) 一般表彰
(3) 感謝状
(表彰の対象)
第3条 次の各号に一に該当し、表彰委員会において功績顕著と認めたとき、協会が表彰する。
(1) 功労表彰は、協会加盟団体においてアーチェリー競技の普及・指導と加盟団体の組織化に 10 年以上の経験を有し、かつ協会及び加盟団体の役員を通算で5年以上歴任し、加盟団体の代表者から推薦を受けた者(2) 一般表彰は、各種大会において特に功績顕著と認め、加盟団体の代表者から推薦を受けた者または団体とする。
(3) 感謝状は、次の各号の一に該当する者または団体に対して行う。
①協会役員として、4年以上在職し退職したもので、功績顕著と認められた者
②アーチェリー競技の普及・振興のため、永年にわたりその活動のための施設を提供した者または団体
③アーチェリー競技の普及・振興のため、協会に多額の金品を寄贈した者または団体 2 過去において同一理由で表彰を受けた者は、対象にしないものとする。
3 原則としてこの表彰は、都民体育大会アーチェリー競技会の日に行う。
(推薦の手続)
第4条 協会加盟団体の代表者または協会理事長は、前条の規定に基づき、表彰候補者または団体推薦書を協会会長に提出する。
(表彰委員会)
第5条 協会は、被表彰者または団体を審査する特別委員会として、表彰委員会(以下「委員会」という。)を必要に応じて設置する。
2 委員会の委員は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事により構成する。
3 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は委員会を招集し、会議の座長となり、会務を統括する。
6 副委員長は、委員長の職務を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。
7 委員会は、委員の定数の半数以上をもって成立する。
(委員会の職務)
第6条 委員会は、推薦書の内容を審査し、被表彰者または団体を決定する。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は非公開とする。
(表彰の手続)
第8条 委員会において決定した被表彰者または団体は、理事会の承認を経て表彰する。
附 則
1 この規程は、平成15年3月5日から施行する。
2 この規程の施行について必要 な事項は、委員会において別に定める。
3 この規程の改廃は、理事会の承認を得て行う。
東京都アーチェリー協会一般表彰審査基準
1 都ア協表彰規程第3条の一般表彰は、次のとおりとする。
(1) 競技者表彰
(2) 優良団体表彰
2 東京都アーチェリー協会は、次の各号の一に該当し、加盟団体の代表者から推薦のあった者または団体を表彰する。
(1) 国際大会への出場
(2)(社)全日本アーチェリー連盟主催の、全日本大会において優勝・準優勝
(3) 国民体育大会において優勝・準優勝
(4) 関東地区大会において優勝
(5) 都民大会において3連覇
(6) 全各号と同程度の成績があると認められる場合