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2025年7月1日改定
都立公園射場(光が丘公園)の認定に関する条件
1 現認者
都ア協傘下の協会・中高等学校アーチェリー部、及び関東学生ア連所属のアーチェリー部の代表者とする。
2 認定基準
各所属団体において、以下3項目の全てを満たすことが認められる者とする。
(1) 各所属団体が実施する安全講習会等を受講している者
・安全月間中、または初心者指導前の安全講習・指導等を対象講習とする。
(2) 技量判定 ※次のいずれかの技量の者
・30m36射において200点以上の技量を持つ者⇒30mまでの行射を認める
・30m36射において270点以上の技量を持つ者⇒70mまでの行射を認める
・50m30m72射において450点以上の技量を有する⇒70mまでの行射を認める
(3) その他 ※次のいずれかの者
・各所属団体の会員・部員として半年以上の経験を有し、素直に指導等に順じている。
・各所属団体の会員歴が長く、指導的な立場にある。
3 認定方法
(1) 認定を希望する者は、自己の所属団体の代表者・顧問等に申し出る。
(2) 所属団体の代表者・顧問等は、認定基準に照らし問題ないものと判定した場合、 都立公園認定申請書 に必要事項を記載・押印し、都ア協認定申請担当(nintei@tokyo-archery.org)に送付する。
(3) 都ア協認定申請担当は、都立公園認定申請書を以って光が丘公園射場に認定書の発行依頼をする。
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